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土地売買をするならやっておきたい!
土壌汚染調査の重要性
近年、土地売買に際して土壌汚染調査を依頼する方が増えてきています。
土壌汚染調査には「法律上必ず行わなければならないケース」と「自主的に行うケース」の2通りが存在しており、法律で義務づけられているのは以下の4ケースです。
- 土壌汚染対策法3条:有害物質を製造、使用又は処理する水質汚濁防止法・下水道の特定施設の使用が廃止された場合
- 同4条:3000m2以上の形質変更(※)時
- 同5条:健康被害発生のおそれがある場合
- 同14条:自主調査の結果を区域指定申請する場合(任意)
特定施設を廃止する場合や大規模な工事を行う場合など、土壌汚染調査を「しなければならない」機会はかなり限定的。しかし最近になり、土壌汚染が訴訟問題に発展するケースも出てきているため、上記の法律に基づかない「自主的な土壌汚染調査」が増えているのです。
85%を占める自主調査
社団法人・土壌環境センター調べによると、2010年に行われた土壌汚染調査のうち、法律・条例に基づく義務調査は15%。残り85%は、土壌汚染対策法に関係なく自主的に行われた調査でした。
たとえ工場跡地などでなくても、土壌に汚染物質が自然発生的に溜まってしまうこともあるため、念には念を入れて調査される売り手の方が多いようです。調査や対策の結果「安全」と法的なお墨付きを得れば、その土地の安全性を買い手にアピールできるという点も、土壌汚染調査を依頼するメリットと言えますね。
スムーズな土地取引のため、あらかじめ土壌汚染調査を!
土地の買い手の方が「土壌汚染調査をして欲しい」と依頼するケースも増えてきています。取引成立後に土壌汚染が発覚した場合は、訴訟に発展することがほとんど。売り手の方が売買取引を始める前に土壌汚染調査をしておくと、無用なトラブルを避けられます。
私たちエコ・テックは土壌汚染対策のスペシャリストとして、土地の汚染調査・対策を承ります。コンサルタントがお客様のご要望やスケジュールに合わせて最適なプランを組み、売買計画をサポートしますのでお気軽にご相談ください。
以下のページでは、土壌汚染調査について「工場」と「その他」の2通りで解説しておりますので、そちらもご覧いただければ幸いです。