大阪・京都・兵庫|土壌汚染調査エコ・テックTOP > 土壌汚染対策法と改正
改正土壌汚染対策法の概要
土壌汚染対策法は、平成14年に公布された新しい法律です。土壌汚染の拡大と、土壌汚染による人の健康被害を防ぐために制定されました。平成22年に改正され、汚染物質の基準値や汚染土壌の取り扱い規則などに変更が加えられています。
土壌汚染対策法の目的
土壌汚染対策法は「特定有害物質による土壌汚染の状況をどう把握するか」「人の健康被害をどのように防止するか」といったことを定めることで適切な土壌汚染対策の実施をうながし、国民の健康を保護するために作られました。
制度
土壌汚染対策法では、次のような流れで調査が行われます。大まかにまとめると、土壌調査で健康被害の可能性があると判断された場合、「要措置区域」として汚染対策が必要になるということです。
汚染物質を除去した場合、「要措置区域」の指定は解除されます。また、汚染物質を固めるなどして外部と遮断し、拡大を予防した場合には「要措置区域」から「形質変更時要届出区域」へと変更されます。「形質変更時要届出区域」は、形質変更(掘り返したりすること)をしない限りは健康上問題のない土地ということです。形質変更を行う場合には、届け出が必要になります。
土壌汚染対策法に基づく土壌汚染調査の流れ
汚染の除去が行われた場合には、指定を解除
平成22年に改正が施行された理由
法の基準が甘かった
自主的な土壌調査の増加にもかかわらず、旧法の基準に当てはまる調査対象はそのうちのわずか数%。社会的影響の大きい土壌汚染の問題を、旧法はカバーしきれていませんでした
汚染を拡散させる不適正な処理が発生していた
旧法では汚染土壌の搬出などに関する規制が不十分であったため、次のような問題がありました。
- 不適正処理事案の発生
- 汚染土壌許可施設以外での不適正処理のおそれ
改正によって規制が厳しくなり、厳格な汚染土壌の取り扱いが求められるようになっています。
処理法が掘削除去に偏重していた
旧法時代の汚染対策は、その土壌が健康被害をおよぼす可能性があるのか考慮せず、「とりあえず」で掘削除去を行うケースが大半を占めていました。掘削除去とは、汚染(の疑いがある)土壌を掘り返して新しい土と入れ替える施工です。客観的に分かりやすく汚染除去できる反面、コストが高く、慎重に施工しないと汚染拡大のおそれがあるというデメリットもありました。
改正後は、汚染した「要措置区域」に所定の対策をほどこすことで、「形質変更時要届出区域」という健康被害のない土地として公に認められます。これにより、分級洗浄や不溶化といったその他の対策法が適切に用いられるよう推進する狙いがあるのです。
土壌汚染に関することでご質問などございましたら、エコ・テックまでお気軽にお問い合わせください。